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2004/10/31

健康食品広告の嘘の見破りかた

最近、 「健康食品広告の嘘の見破りかた」という記事を読んだ。

この記事の引用元である独立行政法人 国立健康・栄養研究所

「健康食品」の安全性・有効性情報を見ると、

「健康食品」の虚偽誇大な広告にだまされない方法として、

(1) 「即効性」「万能」「最高のダイエット食品」
 過度の期待を抱かせる表現はまず疑ってください。
 「健康食品」は万人に効くものなどはありません。

 ふつうは、この段階で「怪しい」と思うはず。
 ただ、「万策尽きた」「早く楽になりたい」という切羽詰まった状態
だったら、すがりつきたくなる気持ちもわかる。

(2) 「ガンが治った」などの治療、治癒に関する言及
 「健康食品」は医薬品ではありませんから、こうした効果を信じては
 いけません。病気になったら、手遅れにならないよう、まずは、かかり
 つけの医師の診察を受けましょう。また仮に治った方が居たとしても、
 全ての人に同じように効くという保証はありません。

 さすがにこのような「薬事法」にひっかかるような表現は、役所の指導や
摘発もあったりして減ったが、まだまだ健康雑誌には見られますね。

(3) 「天然」「食品だから安全」「全く副作用がない」
 「天然」由来のものならば化学的合成でないから安心と思われる方も
 いらっしゃるかもしれません。しかし、天然のもの、自然のものにも毒素
 を含むものがあるなど「天然だからといって全て安全ではない」ことに
 注意すべきです。
 また、健康食品には特定の成分を過剰に濃縮して含有しているものが
 あり、一般に食経験がある成分であっても、こうしたものが必ずしも安全
 であるとは言えません。

 これも少し考えればわかること。
 フグの毒やトリカブトの毒など、天然成分100%でも死に至るものだって
 あります。

 あと、天然着色料」と書いてあれば、「合成着色料より安全」と思う人も
多いですが、ご注意を。
 食物繊維入り飲料「ファイブミニ」のオレンジ色は、コチニールという天然
着色料を使ってますが、あれだって南米などにいるサボテンに付くカイガラ
ムシから取ったものですからね...

(4) 「新しい科学的進歩」「奇跡的な治療法」「他にない」「秘密の成分」
   「伝統医療」

 未承認医薬品を含有しているものがあり、思わぬ健康被害が発生する
 場合があります。

 内実は、祈祷や運動、「水を飲む」とかいった、およそ科学とはほど遠い
アニミズム的なものだったりする。

 ただ、こういうものが全く効かない訳ではない。
 平安時代の貴族は、病気の治癒を願って、お堂を建てて、新しい仏像を
刻み、その中でお経を唱えさせたりしていた。
 これで治ったとしても、(一見)科学的な説明をつけることだって出来ない
ことはない。

例えば、

・新しい仏像
 檜(ヒノキ)には、カンフル剤の原料となる成分が含まれている。
 新しい仏像からは、その成分が放出され、病人がその空気を吸う
 ことで元気になる。

・お経
 読経する僧侶の中心に居ることで、あたかも自分が主人公になった
 ような精神的な効果が得られ、回復力を支えることが可能となる。

・お堂
 極彩色の壁画とピカピカの装飾といった非日常的な空間に身を置く
 ことで催眠療法的な効果が得られる。

 これらにもっと専門家がそれっぽい味付けをすると、「奇跡の治療法」
になるんだろうな。

(5) 驚くべき体験談、医師などの専門家によるお墨付き
 体験談において驚くべき効果が記載されていたとしても、その効果が万人に
 現れるとはいえません。また、体験談において症状等が改善されたのはこの
 健康食品のおかげと体験者が断定していたとしても、同時に行われた医師の
 治療や生活習慣の改善等によって改善された可能性があるなど、その断定
 は客観的な根拠ではないことに注意が必要です。
 また、体験談が販売業者等による作り話だったとしても、広告の受け手である
 あなたはその真実性を検証することができません。
 さらに、医師などの専門家によるお墨付きがなされていたとしても、業者から
 の依頼を受けてお墨付きを与える営利的な専門家がいる可能性にも留意す
 べきです。

 「気のせい」なんてこともあります。
 実は何もしない方がよかったりするケースも。

(6) 「厚生労働省許可」「厚生労働省承認済み」
 特定保健用食品を除き、厚生労働省が事前の許可、確認を行っている健康
 食品はありません。なお、輸入品の場合には、これまで健康被害が多く報告
 されている医薬品成分が含まれていないことの証明書を求めていますが、
 製品全体の安全性を保証するものではありません。

 前段は納得出来るとしても、後段は「?」。
 とかくウルさい日本の厚生労働省らしくないですね。
 責任回避っぽい雰囲気を感じるのは私だけ?
 
(7)「○○に効くと言われています」
 伝聞調により表示し、世間の噂・評判・伝承・口コミ・学説等があること等を
 もって、健康の保持増進の効果がある旨を強調し、又は暗示するものは、
 当該食品によって当該疾病を治癒することができると誤認をしやすいため
 注意が必要です。

 「イワシの頭が魔除けに効く!」
 「盛り塩で悪霊を祓った!」
 「カップルでディズニーランドに行くと別れる」
 とか?

(8) 「ダイエットに効く○○茶(特許番号××番)」
 特許を受けているからといって、必ずしもその効果が認められているわけで
 はないことに注意が必要です。

 よくよく調べてみたら、効能とは関係のない製法やパッケージングに
関する特許だったりすることもある。

(9) 「○○を食べると、3日目位に湿疹が見られる場合がありますが、これは
 体内の古い毒素などが分解され、一時的に現れるものです。
 これは体質改善の効果の現れです。そのままお召し上がりください。」

 不快症状を記載することにより、強い効果や即効性等があると誤認を
 しやすいため注意が必要です。このような表現は、適切な診療機会を失う
 可能性もあります。

 こういう書き方をされていると腐っていたり、劣化していたりしても、
 「効果が出てるんだ」
 とカン違いする人もいるのだろう。

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